滋賀・京都を中心とした関西エリアでの不動産買取売却査定の事なら「近畿圏不動産買取センター」へお任せください

相続とは

収益マンション、ビル、工場、テナント物件を高値買取

相続とは誰かが死亡した時に所有していた財産を、特定の人に承継させることです。死亡された方を「被相続人」、財産を承継する方を「相続人」といいます。財産には預金や不動産などの「プラスの財産」と借金などの「マイナスの財産」があり、プラスもマイナスも含めての財産となります。また、相続には3種類の方法があります。

単純承認 (被相続人の財産を無制限にすべて引き継ぐ)

最も一般的な相続です。相続開始後3か月以内に何らの手続きには、自動的に単純承認をしたものと見なされます。

限定承認 (プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐ)

限定承認はすべての相続人のうち相続放棄者を除いて全員が揃って行わなければならず、もし相続人が一人でも単純承認をする場合は、限定承認はできませんので注意が必要です。
期限についても相続開始を知った日から3か月以内に限定承認申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。 また、限定承認では相続財産管理人の選任、財産目録の作成、公告手続き、債権者への返済など複雑な手続きが必要となります。

相続放棄(被相続人の財産のすべてを放棄し、一切引き継がない)

プラスよりマイナスの方が明らかに多いケースでは相続の放棄が最適です。
但し相続放棄には相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、裁判所の受理をもって相続放棄が確定します。相続放棄者は最初から相続人ではなかったと見なされる為、相続放棄者の子や孫にも代襲相続は行われません。

Copyright(c) 2017 滋賀・京都を中心とした関西エリアでの不動産買取「近畿圏不動産買取センター」. All Rights Reserved.