滋賀県大津・草津・守山・野洲・栗東で不動産の売却でも近畿圏不動産買取センターへ
相続税の事が心配で、不動産の売却についてお悩みでしたら近畿圏不動産買取センターへご連絡くださいませ。
弊社は、司法書士および弁護士と提携しておりますので、安心してお任せ下さいませ。
「滋賀県大津・草津・守山・野洲・栗東にて、家を売りたいが税金のことが心配だ」不動産を売却して税金を払うのか知りたい。
高値で売却したのに税金を取られるのは嫌ですよね。不動産のことで分からないことは何でもお答えします。
まずは無料査定・無料見積り・無料相談から始めましょう。
お電話ください。お問い合わせフリーダイヤルは、0120-50-8181まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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不動産を売却した時に税金を払うのですか?
土地や建物を売った場合は、買った時よりも高く売れたら利益として申告が必要です。所得税や住民税がかかります。買った時よりも安く売れたら税金はかかりません。
そして居住用としての家を売却した場合であれば『居住用財産の3000万円の特別控除』が適用されます。
簡単に言えば買った時の金額から売却した際に3000万以上利益が出た場合に課税されるというものです。
空き家にして住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売れば大丈夫です。

2025年09月06日





