売却する不動産が契約内容に適合した品質等を備えていないと判断されると、売主は買主に対して責任を負わなければなりません。
これを、「契約不適合責任」といいます。
2020年4月の民法改正前までは「瑕疵担保責任」がこれに該当していました。
個人が買主となることの多い仲介取引では売主に契約不適合責任がありますが、買取業者が相手の買取は、売主の契約不適合責任が免除されたり、対象が限定されるケースが一般的です。
取引後に引き渡した不動産の中身を巡ってトラブルが生じない点は大きなメリットと言えるでしょう。
不動産の売却に時間をかけたくないオーナー様は、弊社「近畿圏不動産買取センター」のスピード査定・スピード買取をご利用ください。
もちろん査定・相談は無料です。
買取対象の不動産は建築年月不詳の古家、空家、雨漏り、白蟻被害有り、空地、狭い土地、間口が狭く細長い土地、ひし形のような不整形な土地、田、畑、抵当権付きなどなんでもお任せください。
当センターの専門スタッフが対応させて頂きます。
※農地は農地法の規制がある為、お時間が必要です。
また、農業振興地域は買取できませんので、予めお知らせいたします。
2025年06月26日








