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再建築不可物件の買取を強化してます近畿圏不動産買取センター!滋賀県大津市で家を買取中

再建築不可物件の買取を強化してます近畿圏不動産買取センター!滋賀県大津市で家を高値で買取中でございます。

・再建築不可物件とは 

不動産業界ではよく使われる言葉ですが、ご説明させていただきます。

再建築不可とは、ずばり、家を新築することができない土地のことを言います。

更地にしてしまった後は、文字通り再建築ができません。

物件によって理由は様々ありますが、京都で特に多いのは、道路と2m以上接していないケースです。

建築基準法で決められた道路に敷地が2m以上面していなければ、家を建てることができません。

京都は路地が多くて、また古い建物が多く残っているので、そのような再建築不可物存在しています。

※平成25年5月より、京都市において一定の条件を満たす場合は、接道が2m以下でも再建築ができるようになりました。

建築基準法43条第1項ただし書許可に基づき、接道が2m以下、または建築基準法第42条に規定する道路に接しない敷地も再建築が可能となります。

要件は、幅員2m以下の専用通路を介して道路に面する家の場合、基準的に建物が存在していたこと、専用住宅で2階建て以下であること、幅員は1.5m以上であること、通路延長(長さ)が20m以下であること、通路上空に建築物または工作物がないことなど、また、通路に面する家の場合、通路幅員が1.8m以上であること、基準時に建物が存在し、専用住宅または基準時と同じ用途で2階建て以下であること、通路延長(長さ)が35m未満であることなどが挙げられます。この他にも様々な要件がありますので、詳しくお知りになりたい方は、弊社にご連絡してくださいませ。

 

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