空き家は維持管理をして下さい近畿圏不動産買取センター!
滋賀県草津市にて空き家を高値で買取中でございます。
住まいは個人資産だから、維持管理は個人の自由だと考えていませんか?
住まいは適正に管理されないと、周囲に悪影響を与えてしまいます。
そのため、その所有者には法律で、適切に維持管理する責任が定められています。
建築基準法、空き家対策の推進に関する特別措置法、民法では、それぞれ建物の所有者の管理責任が定められています。
必要な維持管理をしない場合は、その責任を問われることがあります。
①そのまま放置すると、倒壊するなどの危険な状態
②衛生上有害となる恐れのある状態
③適切な管理が行われず景観を損なう状態
④その他生活環境保全のため、放置することが不適切である状態
が認められる空き家を「特定空家等」と定めています。

2025年05月23日






