固定資産税とは、毎年1月1日現在に土地・家屋(固定資産)を所有されている方に、その資産価値に応じて納めていただく市税です。都市計画税とは、市街化を進めることとされた地域(市街化区域)に土地・家屋を所有されている方に、固定資産税と合わせて納めていただく市税です。
①価格(評価額)の決定
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、価格(評価額)を決定します。価格は、3年ごとに見直しを行っており、令和6年度は見直し年度に当たります。
② 課税標準額の算出
価格(評価額)から課税標準額を求めます。原則として、価格(評価額)=課税標準額ですが、特例措置(「住宅用地の特例措置」「土地の負担調整措置」等)が適用される場合は、価格より低くなります。
③税額を算出 同一区内に所有されている土地・家屋の課税標準額の合計額に、税率を乗じて得た額がその年度の税額になります。ただし、固定資産税の課税標準額の合計が土地30万円、家屋20万円未満の場合は課税されません。※税率 固定資産税 1.4% 都市計画税 0.3%
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2024年04月17日






