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「借地権」という言葉を聞いたことがあるが、詳しくは知らない人にお教えいたします。

「借地権」とは、文字通り、土地を借りる権利のことで、「借地権付き住宅」の場合、建物部分は自分の所有になります。つまり建物部分は、自由にリフォーム等手を加えることができます。借地権者(借り主)は定期的に地主に地代を払う義務を負うことになります。

借地権は、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類があります。

旧借地権・・大正期に制定された制度で、借地期間が満了しても地主側に「正当事由」がない限り、借地権が更新されるというものです。

普通借地権・・当初の借地期間が30年、1回目の更新は20年で、2回目以降の更新は10年となる制度のことです。この普通借地権も地主に正当事由がなく、借りている人(借地人)が望めば契約は自動更新されます。なお、借地権には「地上権」と「賃借権」があり、地上権の場合、第三者に譲渡したり、貸したりすることができるが、賃借権の場合は地主の承諾が必要となります。建物の建て替えの場合も同様です。

定期借地権・・期間に定めのある借地権のことです。普通借地権と違い、契約の更新がなく、任期満了時には土地を更地に戻して地主に返還することが原則です。契約期間は住宅一般定期借地権の場合、50年以上とするケースが多いです。第三者へ譲渡したり、貸したりすることも可能ですが、賃借権方式の場合は売る時に地主の承諾が必要となります。建て替えは地主への事前通知で可能となります。

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