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滋賀県・京都市の空き家買取専門店!近畿圏不動産買取センター

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不動産の契約の中には手付金があります。手付金とは・・・

手付金には、3種類あり①証約手付金②解約手付金③違約手付金

①証約手付金とは、契約が決まった時に授受されるお金のことです。

②解約手付金とは、文字通り解約されるときに払うお金のことです。売主の場合は、受け取った金額の倍のお金を払います。買主の場合は、支払ったお金の返金を求めないことにより売買契約が解除されます。

③違約手付金とは、契約違反をした場合に払うお金のことです。損害賠償金とは別のものです。

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