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不動産契約の方法お教えいたします近畿圏不動産買取センター

《一般媒介契約》

複数の不動産会社に依頼したい場合は一般媒介契約になります。
広く買主が募集できる反面、不動産会社側には募集状況の報告義務などはないため、積極的に紹介してもらえないというリスクもあります。

《専任媒介契約》

1社のみに依頼する場合は専任媒介契約となります。
3ヶ月間を上限として、その1社に募集のすべてを託すこととなり、その間は他の不動産会社に重ねて依頼をすることはできません。その分、不動産会社には「2週間に1回以上」の報告が義務付けられており、丁寧に募集してもらうことができます。

《専属専任媒介契約》

基本的な仕組みは専任媒介と同じですが、自分自身で買主を見つけてきた場合でも、必ずその不動産会社を仲介に入れなければ売却できない点が専任媒介よりも厳しい契約です。
売主に厳しい分、不動産会社にも厳しく、報告は「1週間に1回以上」が義務付けられるため、より高い頻度で状況を把握できます。

このように、どの媒介契約を結ぶのかによって不動産会社の対応も大きく変わってますので、そのあたりをよく理解しよく考えた上で契約することが望ましいでしょう。

近畿圏不動産買取センターだからどんなご希望もご相談が可能です。無料査定・無料相談をご利用ください。 スピード査定、スピード買取致します。

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