認知症になった人に代わって、不動産の売却をしたいと思いますが出来るのでしょうか?という問い合わせがありました。
基本的には本人の承諾があればいいのですが、認知の為に判断能力がない場合は、成年後見人等の申立てをすれば不動産売却は可能ですが、お金は本人の為に使うことが原則になっております。認知症の人の代理は、子供が代理人になるのが普通です。
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2018年06月07日