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空き地 空き家の管理 活用 方法のご相談を無料で承っています。
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「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家対策特別措置法)が平成26年11月に成立しました。
①空き家の実態調査 ②空き家の所有者へ適切な管理の指導 ③空き家の跡地についての活用促進 ④適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる ⑤特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる ⑥特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
空き家を放置してしまうと、命令違反による罰金や特定空家への指定という制度も設けられています。また、「特定空家」に指定されてしまうと、固定資産税の優遇が無くなり、税金が最大6倍になってしまう可能性もあります。そうならないためにも、所有する空き家はきちんと管理することが大切です
どんなにボロボロの空き家でも、まずはご相談ください。近畿圏不動産買取センターの専門スタッフが直接現地へ行き、買取査定をさせていただきます。
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2018年05月15日