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農地(市街化調整区域)→なかなか売れません。市街化調整区域だと宅地でも難しくなります。
農地(市街化区域)→農業委員会の許可→地目変更登記(以上の流れを農転という)
→宅地として売却出来ます。
近畿圏不動産買取センターでは、専門スタッフが農地をお持ちの皆様からのご相談を前向きに考え、お話をゆっくりと進めて参ります。お年を召された方には何度でもご説明をさせて頂きます。売却するのか?土地の活用でマンション、アパート、駐車場等が適切なのか?一緒になって考えていきます。一方通行で無理やり契約を結んだりは、絶対にございませんのでお悩みの方は無料相談をご利用下さい!
2018年05月14日