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親の家を相続したけど、どうしたらいいの?【京都市南区】

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ご存知ですか?

平成28年4月1日より相続した空き家の譲渡所得に3000万円控除が使えます!相続した空き家の売却に対し、一定の条件を満たしていれば3000万円の特別控除が使えます。
但し、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の売却不動産が対象になります。 

 

 

実家や土地を相続したけど、いざ相続してみるとどうしたらいいのかわからない、何からすればいいのか解らない。という人は近畿圏不動産買取センターにご相談下さい。売って遺産分割する場合も、どのような手順で進めていけばいいのか、的確にご提案させて頂きます。まずはご連絡くださいませ。(*^-^*) 

 

 

 

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