山科区【安珠・大塚】の相続したけど空き家にしている物件ございませんか?
利活用できる空き家を放ったらかしにしている場合、ただ老朽化する空き家を置いたままではもったいないです。近所迷惑にもなりかねます。(>_<)
平成28年4月1日より相続した空き家の譲渡所得に3000万円控除が使えます!
相続した空き家の売却に対して、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除が使えることになりましたが、ただし平成28年4月1日~平成31年12月31日までの間の売却不動産が対象となります。近畿圏不動産買取センターの専門スタッフが分かりやすく、説明し納得していただけるように心がけて対応させていただきます。
売って遺産分割する場合も、どのような手順で進めていけばいいのか、的確にご提案させて頂きます。 まずはご連絡くださいませ。(*^-^*)
フリーダイヤル 0120-50-8181 まで
2018年01月02日