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平成27年1月1日より相続税の『基礎控除』引き下げで課税対象者が増加しています。

相続税には基礎控除があり、遺産評価額が基礎控除額以下の場合は課税されないのですが、その基礎控除が平成25年度税制改革により、大幅に引き下げられることが決定し、平成27年1月1日より適用となっております。相続税は動産・不動産を相続した個人に課せられる税金です。

 【改正後】

定額控除額 3,000万円   法定相続人 600万円に法定相続   比例控除 人数に乗じた金額

不動産の相続をお考えでしたら、まずはご相談からでも構いません。

 

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