不動産をより高く売るには安心して任せられる不動産会社と媒介契約を結ぶことがとても重要になります。【京都市北区】
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媒介契約には3種類あります
《一般媒介契約》
複数の不動産会社に募集を依頼したい場合は一般媒介契約になります。
広く買主が募集できる反面、不動産会社側には募集状況の報告義務などはないため、積極的に紹介してもらえないというリスクもあります。
《専任媒介契約》
1社のみに依頼する場合は専任媒介契約となります。
3ヶ月間を上限として、その1社に募集のすべてを託すこととなり、その間は他の不動産会社に重ねて依頼をすることはできません。その分、不動産会社には「2週間に1回以上」の報告が義務付けられており、本腰を入れて募集してもらうことができます
《専属専任媒介契約》
基本的な仕組みは専任媒介と同じですが、自分自身で買主を見つけてきた場合でも、必ずその不動産会社を仲介に入れなければ売却できない点が専任媒介よりも厳しい契約です。
売主に厳しい分、不動産会社にも厳しく、報告は「1週間に1回以上」が義務付けられるため、より高い頻度で状況を把握できます。
このように、どの媒介契約を結ぶのかによって不動産会社の対応も大きく変わりますので、そのあたりをよく理解した上で契約しましょう。
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2017年08月26日