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相続税は動産・不動産を相続した個人に課せられる税金です。
相続税の対象となる不動産の価格は相続税評価額を基に計算します。 3000万円+(600万円×法定相続人数)の基礎控除があり、これを超えた相続に相続税が発生します。
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は(600万円×3)+3,000万円で4,800万円になります。4,800万円以下であれば課税されません。このように基礎控除額があるので、実際に相続税の申告をする必要のある人の割合は5~6%ぐらいと言われています。 相続税額は正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法で定められた法定相続人で 案分し、この額に税率を乗じることで算出します。 つまり各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を掛けるものではないため注意が必要です。
税率は法定相続分の額により10%~55%になります。
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2017年08月02日