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土地や建物を売った際の税金は…!(^^)!近畿圏不動産買取センター【野洲市】

 

 

《土地や建物を売った際の税金は…》

買った時よりも高く売れた場合…利益として申告が必要です。所得税や住民がかかります。

買った時よりも安く売った場合…税金はかかりません。そして居住用としての家を売却した場合であれば  『居住用財産の3000万円の特別控除』が適用されます。

簡単に言えば買った時の金額から売却した際に3000万以上利益が出た場合に課税されるというもの!

空き家にして住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売れば大丈夫!(^^)!

 

野洲の不動産買取・売却は近畿圏不動産買取センターにご相談下さい。

 

 

 

 

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