まずは隣地との境界が確定しているかどうかを確認してください。
隣地との境界が未確定であれば、「筆界確認書」を隣地所有者との間で作成します。隣地との境界が確定した後は、「越境の覚書」というものを隣地所有者との間で作成します。越境の覚書では、「将来、双方所有の建物の再建築を行なう際、越境部分を自己の責任と負担において撤去する」等の内容を記載します。越境物がある場合は、「筆界確認書」と「越境の覚書」は売却のための最低限の準備です。
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2017年07月03日