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滋賀・京都の再建築不可物件 既存不適格物件 売却買取致します。
再建築不可物件とは、昭和25年に制定された主に建築基準法の要件を満たさない土地上に建っている建物です。基本的に、幅4m以上の道路に2m以上土地が接してないと建物の建築は出来ません。それを知らないで建物を取り壊して更地にしてしまうと文字通り「再建築不可」すなわち、建て替えが出来なくなりその土地にはもう新築の家は建てられない事になっています。
既存不適格物件とは、建築時に適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物の事をいいます。建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求している為、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものです。そのまま使用していてもただちに違法というわけではありませんが、増築や建替え等を行なう際には、法令に適合するよう建築しなければならない物件です。
近畿圏不動産買取センターでは売主様の様々なご要望にお応えしながら、できるだけの好条件で売却を成立させていただく事をモットーにさせていただいております。家を売るプロのスタッフが誠心誠意、お客様の立場になって売却にベストな方法でご提案しお手伝いさせて頂きます。
2017年04月21日