今日は、「相続税」について!
相続税は、お金持ちの人だけにかけられる税金だとお考えの人は多いと思います。ですが、税制改正において決して他人事ではなくなってきています。
今回の改正で基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数とゆう計算式になります。以前に比べてグッと身近なものになっております。
法定相続人とは、
〇配偶者・・・相続順位はなく相続権がある。
〇直系卑属・・・第1順位
〇直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権が有ります。
〇兄弟姉妹・・・第3順位。第1、第2順位の相続人がいないときに相続権が有ります。
相続税の納付は、現金の他に、物納という方法もあります。この場合の値段の評価は、相続税評価額という市場で取引される価格の2~3割引きの価格で評価されます。ですので、土地の評価額と物納価格の差が大きい場合など、物納が得策でない場合もあります。そんな時は近畿圏不動産買取センターの買取によって売却することで現金化する事をお勧めします。
相続のことは、専門家と相談して早めに対策されることをおすすめします!!
次のうち一つでもチェックがある方は、是非一度近畿圏不動産買取センターまでご相談ください!!
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□不動産の購入・売却を検討している
□所有している不動産が空き家になっている
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2020年05月29日