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遺言書には、
①自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全の場合には、有効な遺言にはなりません。
②公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人、および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
③秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言
一定のルールに則って書かれていなければ、法的に有効なものとはなりませんので注意が必要です。

2023年09月21日






