近年、災害が多く色々な対策が取られるようになりました。
国土交通省は宅地建物取引業法施工規程の一部を改正、今後不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件所在地を事前に説明することを義務付けました。
住宅の購入者が契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及ぼす重要事項について、販売者が事前に説明することを義務付けたのです。
今回は重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作成した水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を追加した。
弊社も、水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すようにしております。
市長村が配布する印刷物又は市町村のホームページに記載されているものを印刷したものを使用しております。
入手可能な最新のものをつかうようにしております。
ハザードマップ上に記載された避難所についても、併せてその位置を示しております。
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2023年01月28日