相続した物件の取扱いをしております近畿圏不動産買取センターでございます。
近畿圏不動産買取センターでは、買取を特に強化中でございます。
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相続には、遺言がつきものです。
「口頭での遺言」は有効か無効か?
遺言の効力が認められるためには、法律で定められた方式があります。
原則その方式に従わない遺言は無効となり、効果は発生しません。
その場合、相続人は遺産分割の協議を行い、財産を分けることになります。
原則として日本の法律では、書式によってすることが求められています。
方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがあります。
ただし、病気やその他の理由で、死期が迫っていて急を要する場合はその制限に当てはまりません。簡単な説明です。詳しいことは、弁護士さんにご相談くださいませ。
2023年01月08日