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相続財産の土地の評価方法についてお話させていただきます近畿圏不動産買取センター

土地の相続税評価方法は2種類あり、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価します。

路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの評価額のことで、国税庁のホームページで確認することができます。

路線価方式の計算式は以下のとおりです。

路線価×土地の面積=土地の相続税評価額 

例えば、土地の面積が200㎡で、その土地が面する道路の路線価が30万円の場合、30万円×200㎡で土地の相続税評価額は6,000万円となります。

倍率方式とは、路線価が定められていない土地の評価方法です。

倍率方式で土地を評価する場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

倍率は国税庁のホームページで確認することができます。

倍率方式の計算式は以下のとおりです。

固定資産税評価額×倍率=土地の相続税評価額 

例えば、土地の固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.1倍の場合は、1,000万円×1.1で土地の相続税評価額は1,100万円となります。

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