土地の相続税評価方法は2種類あり、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価します。
路線価方式とは、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、その道路に面する土地1㎡あたりの評価額のことで、国税庁のホームページで確認することができます。
路線価方式の計算式は以下のとおりです。
路線価×土地の面積=土地の相続税評価額
例えば、土地の面積が200㎡で、その土地が面する道路の路線価が30万円の場合、30万円×200㎡で土地の相続税評価額は6,000万円となります。
倍率方式とは、路線価が定められていない土地の評価方法です。
倍率方式で土地を評価する場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
倍率は国税庁のホームページで確認することができます。
倍率方式の計算式は以下のとおりです。
固定資産税評価額×倍率=土地の相続税評価額
例えば、土地の固定資産税評価額が1,000万円で、倍率が1.1倍の場合は、1,000万円×1.1で土地の相続税評価額は1,100万円となります。
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2022年09月26日