相続財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。
つまり、故人が亡くなった日の時価で評価するということです。
相続税を申告する日の時価ではありませんのでご注意くださいませ。
相続税は、申告納税制度ですので相続人が相続財産を評価することになるのですが、相続財産の中には時価を正確に把握することが難しいものもあります。
現金預貯金は金額がそのまま時価となるので難しくはありませんが、不動産や株式を評価するのは簡単ではありません。
そのため、国税庁では相続財産の評価方法について「財産評価基本通達」で定めています。
財産評価基本通達とは相続税・贈与税を計算する際の相続財産の評価基準を示したものです。
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2022年09月25日