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滋賀県内の相続物件(家・マンション・土地・農地)のご処分は近畿圏不動産買取センターへ

滋賀県内で、不動産相続した物件(家・マンション・土地・農地)のご処分は近畿圏不動産買取センターいお任せくださいませ。

相続した不動産でお困りのお客様はおられませんか?

相続したけれども、使う予定がないからと言って放置されていませんか?

不動産の放置は良いことがありません。

弊社がお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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相続人は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に相続税の申告・納税が必要です。

相続した時から近畿圏不動産買取センターに安心してご相談下さい。

 

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