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相続人は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に相続税の申告・納税が必要です。
相続した時から近畿圏不動産買取センターに安心してご相談下さい。
2022年09月16日