金融機関から督促状や勧告状が届き、どうしたらいいのかわからずお困りでしたら近畿圏不動産買取センターへご連絡くださいませ。
金融機関との話し合いからすべてお任せ下さいませ。
弊社提携の弁護士、会計士、税理士、司法書士がおりますので、ご依頼がございましたら、すぐに行動できるようになっておりますので、とても安心でございます。
任意売却という住宅の売却方法をご存知ですか?
不動産を売却する際は、ローンを全額返済する必要があります。
本来は、住宅ローンなどの借金をすべて完済した後でなければ抵当権などは解除されず、お家やマンションなどの不動産は売却できません。
任意売却とは、銀行などの金融機関から住宅ローンなどの融資を受けている方と、その金融機関とのあいだの合意に基づいて、融資の返済が困難になったお家やマンションなどの不動産を売却する手続きです。
何らかの事情で住宅ローンの返済が困難に陥った場合、銀行等の金融機関は、抵当権に従って、所有者の不動産を差押え、 競売 にかけ換価します。
しかし、競売だと、いくらで落札されるかは競売開札日まで判りませんし、市場価格より2~3割低い価格になることが多いと言われているのです。
そこで仲介者が債務者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足が得られるな価格で売買を成立させるのものを、任意売買(任意売却)と言います。
経済破綻者の不動産売却 = 任意売却(俗に任売/にんばい)と言われてますが、不動産の相続、不動産の贈与、代物弁済、競売以外は、売主の意思(任意)での売買取引となるので、上で「一般の不動産売却」と説明しましたが、それらも含めて不動産取引のほとんどが任意売買(任意売却)と言うことも出来ます。
2022年08月27日