弊社は、相続不動産を取り扱うことがあります。
今回は「相続人全員が相続放棄をした不動産の管理責任」についてお話します。
不動産について相続放棄をしても相続人であった者は「自己の財産におけるのと同じように注意をもって」相続財産を管理する必要があります。
つまり、自分の財産と同レベルの注意義務を持って管理をしなければいけないということです。
空き家を管理せず放置したことが原因で何らかの事故やトラブルがあった場合管理責任を問われ損害賠償請求を受ける可能性があります。相続放棄をしたからと言っても全く安心はできないのです。
不動産物件は、ひとつとして同じものがなくて価格の出し方も不動産業者や売却担当者によって違ってきます。
不動産会社にお願いする時は、数社の不動産会社を回ってから決めてください。
お問い合わせフリーダイヤルは、0120-50-8181まで!!
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個人情報の取り扱いはとても気を付けております。
ご近所への配慮や、相続における親戚・ご兄弟への配慮は特に慎重にしております。
2022年08月07日