敷地の道路に面している部分が2m以下のため、建築不可となっている場合は、隣地から土地を借りたり、購入したりすることで再建築可能になる可能性があります。
建築基準法43条では、幅員を4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとしていますが、その後に但し書きがあります。
たとえば、敷地が道路に接していない場合でも、周囲の状況や建物の条件などによって建築を許可されるケースもあります。
まずは無料査定・無料見積り・無料相談から始めましょう。
お問い合わせフリーダイヤルは、0120-50-8181まで!!
メールは、ホームページ内「お問い合わせ」からどうぞ!!
お気軽にお問い合わせください。
プチ情報!!
2004年に消防法が改正され、住宅用火災警報器の順次設置が義務化されました。
しかし、設置しているから大丈夫と思っていると思わぬ落とし穴があります。
それは住宅用火災警報器の「寿命」です。
その寿命は10年が目安です。今一度見直して下さいね。
2022年07月22日