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接道義務をみたしていない家はセットバックによって道路の幅員を広くできます。

接道義務を満たしていないがために再建築不可の場合は、その条件を満たせるように対処すれば、「再建築不可」ではなくなります。

再建築不可ではなくなれば、通常の相場価格での売却が期待できます。

建築基準法が施行された1950年11月23日、もしくは土地が都市計画区域となった時点で、土地に建物があったケースでは「セットバック」によって道路の幅員を広くできます。

いわゆる「42条2項道路」と言われる道路のケースです。

セットバックの方法は、自分の土地部分を道路としてみなしてもらうために、道路の中心線から2mの位置に後退して幅員を4m以上にすることで接道義務の要件を満たせます。

 

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