接道義務を満たしていないがために再建築不可の場合は、その条件を満たせるように対処すれば、「再建築不可」ではなくなります。
再建築不可ではなくなれば、通常の相場価格での売却が期待できます。
建築基準法が施行された1950年11月23日、もしくは土地が都市計画区域となった時点で、土地に建物があったケースでは「セットバック」によって道路の幅員を広くできます。
いわゆる「42条2項道路」と言われる道路のケースです。
セットバックの方法は、自分の土地部分を道路としてみなしてもらうために、道路の中心線から2mの位置に後退して幅員を4m以上にすることで接道義務の要件を満たせます。
2022年07月22日