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京都市中京区(中之町・二条駅・二条城)にある空家空地を買取しております。

空家の対応で、最終的に一番多いのが売却といわれております。

売却を決断した理由の多くとしては、空き家管理の手間から解放されたい、固定資産税などの税金負担がつらいなどです。

相続の際に、売却して相続している方も多いと言われています。

では、誰が特定空き家と判断するのでしょうか?

それは、各市町村です。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、市町村の空き家対策に法的権限が与えられました。

市町村は物件の状況把握や措置を検討するために、「特定空き家」に該当する物件に立入調査をすることができます。

またその調査の結果、所有者へ必要や措置を助言・指導・勧告・命令することができ、それに従わない場合は強制撤去することが可能になりました。

 

 

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