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「特定空き家」になる前に近畿圏不動産買取センターへ

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は2014年11月27日に公布され、翌年2月26日に施行されました。

国土交通省では、1年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。

その判断基準として、人の出入りの有無や、電気、ガス、水道の使用状況ないしそれらが使用可能な状態にあるか、物件の登記記録や所有者の住民票の内容、物件が適切に管理されているか、所有者の利用実績などが挙げられています。

さらに空家のうち、そのまま放置すれば倒壊の危険性があるもの、衛生上有害となりうるもの、景観を損なっているもの、放置することが不適切である状態の物は「特定空き家」に該当します。

各自治体から特定空き家に対する改勧告があると、強制撤去まではいかなくとも、土地に対する固定資産税の特例から除外され、最悪の場合は土地の固定資産税が増額されてしまいます。

そうならないためにも、近畿圏不動産買取センターへご連絡くださいませ。

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