相続で取得した不動産(戸建て・マンション・田んぼや畑)の有効活用方法が分からず、ただ放置しているだけではないですか?
利活用ができていない不動産ほど、もったいない不動産はありません。
活用できていない不動産は、ぜひ、弊社へ売って下さいませ。
滋賀県守山市・大津市・草津市・野洲市・栗東市・近江八幡市にあります活用できていない不動産はすべて近畿圏不動産買取センターが買い取りさせて頂きます。
不動産を取得した個人及び法人には、不動産取得税が課税されます。ただし、相続による不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。
不動産の取得とは、有償無償を問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれます。
また、所有権移転登記が行われていなくとも、取得の事実があれば、課税対象になります。
納税の方法は、取得後半年から1年くらいの間に都道府県から届く「納税通知書」に基づき、金融機関やコンビニ、ペイジーなどで、記載された納期限までに納付することになります。
不動産所得税の計算方法
・宅地の税額=(固定資産税評価額×1/2)×3%
・家屋の税額=固定資産税評価額×3%(住宅以外は4%)
2022年06月21日