近畿圏不動産買取センターは、滋賀県内にあります田んぼや畑の買取をしています。
耕作していなくて草が伸び放題になっている農地でも買い取りさせて頂きます。
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土地の用途によって区分した地目には、登記簿に記録された「登記地目」、土地の現況に準じて固定資産税などの課税基礎となる「課税地目」があります。
「登記地目」は、土地の利用状況が変わったとしても、自動的に登記地目が変更されることはありまん。
「課税地目」は課税のために定められることから、市町村が調査を行った際に現況が変わっていれば、自動的に変更されます。
そのため、登記地目と課税地目がが異なることがあります。
登記地目が自動的に変更されることはないため、登記簿に記載された地目を現況に合うように変更する手続きを「地目変更登記」といいます。
地目変更については、不動産登記法に申請期限が定められており、怠った場合については罰則が定められております。
2022年06月19日