草津市(渋川・西渋川・大路)南草津(矢倉・野路・南草津)などのエリアにて分譲マンションの買い取りをしています近畿圏不動産買取センターです。
「区分所有法の議決権」について軽くお話します。
分譲マンションをお持ちの方には、関係のあるお話です。
「区分所有法の議決権」とは、原則として各区分所有者の専用部分の割合を指しています。
「区分所有者の過半数」かつ「議決権の過半数」の賛成で可決することができます。
分譲マンションのような区分所有建物において、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、区分所有法では、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」と定められています。「通常総会」といいます。
その他、特定の議案を審議するために区分所有者の一定数以上の請求により臨時的に集会を開催することも可能です。「臨時総会」といいます。
2022年06月17日