滋賀・京都を中心とした関西エリアでの不動産買取売却査定の事なら「近畿圏不動産買取センター」へお任せください。日本关西全境房地产买卖交给本公司吧!当然也涵盖京都的町家、古民家物件。同时我们也提供中文咨询服务,随时恭候着您的垂询。

土地・農地をお持ちのオーナー様、土地活用のご提案をさせてください。

土地をお持ちのオーナー様は、土地を賃貸などで有効活用されるときに、知っておいてほしい不動産知識があります。

借地権のことです。

借地権には、定期借地権と普通借地権が存在します。

定期借地権とは、借地期間の終了時に確定的に借地関係が終了し、更新がない借地契約のことです。

それに対して、普通借地権とは、更新がある契約のことです。

普通借地権では、借地人(土地を借りている人)の権利が強く守られています。

土地オーナーから契約を解除するためには、正当事由を必要とし、莫大な立ち退き料を支払う必要があります。

正当事由とは、その土地をどうしても必要とする強い理由のことです。

普通借地権では、一旦契約してしまうと、借地の解約は極めて難しく、半永久的に土地オーナーに利用権が戻ってきません。

定期借地権は、契約期間満了時に確定的に契約終了し、土地が戻ってきます。

立ち退き料も一切発生しないため、安心して土地を貸すことができるでしょう。

 

記事一覧に戻る

Copyright(c) 2017 滋賀・京都を中心とした関西エリアでの不動産買取「近畿圏不動産買取センター」. All Rights Reserved.