土地をお持ちのオーナー様は、土地を賃貸などで有効活用されるときに、知っておいてほしい不動産知識があります。
借地権のことです。
借地権には、定期借地権と普通借地権が存在します。
定期借地権とは、借地期間の終了時に確定的に借地関係が終了し、更新がない借地契約のことです。
それに対して、普通借地権とは、更新がある契約のことです。
普通借地権では、借地人(土地を借りている人)の権利が強く守られています。
土地オーナーから契約を解除するためには、正当事由を必要とし、莫大な立ち退き料を支払う必要があります。
正当事由とは、その土地をどうしても必要とする強い理由のことです。
普通借地権では、一旦契約してしまうと、借地の解約は極めて難しく、半永久的に土地オーナーに利用権が戻ってきません。
定期借地権は、契約期間満了時に確定的に契約終了し、土地が戻ってきます。
立ち退き料も一切発生しないため、安心して土地を貸すことができるでしょう。
2022年06月02日