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「普通借家契約と定期借家契約」について

普通借家契約のポイント

契約期間は1年以上で設定しますが、通常は契約期間を2年とすることが多いようです。

なお、契約期間を1年未満とした場合には、期間の定めのない契約となります。

中途解約に関する特約を定めることができます。

解約の予告期間を定めたり、直ちに解約する場合に支払う金銭の額についても定めていることが多いようです。

借主が引き続き住むことを希望している場合には、貸主からの解約や、契約期間終了時の更新の拒否は、貸主に正当な事由(どうしてもそこに住まなければならないなど)がない限りできません。

したがって、普通借家契約の契約期間は貸主の事情と借主の意向に左右されることになります。

定期借家契約のポイント 

契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができます。

なお、契約期間は自由に定めることができます。

契約期間を確定的に決めたうえで、公正証書等の書面によって契約することが必要です。

また、契約書とは別にあらかじめ書面を交付して、契約の更新がなく、期間の満了とともに契約が終了することを借主に説明しなければなりません。

居住用建物の定期借家契約では、契約期間中に借主に転勤、療養、家族の介護など、やむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難になった場合は、借主から解約の申し入れができます。解約の申し入れの日から、1ヶ月が経過すれば契約が終了となります。

このように、借家契約にも書類があります。

詳しくは、近畿圏不動産買取センターへご連絡くださいませ。

 

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