相続した空き家を、「家の取り壊し」もしくは「耐震リフォーム」の後に売却する場合、マイホームと同様に3,000万円の特別控除が受けられます。
これは、平成28年の税制改正で制定されたもので、周囲に迷惑をかける可能性がある管理されていない空き家の有効活用を推進する目的があります。
そのため要件が細かく多岐にわたります。(適用期間:平成28年4月1日~令和5年12月31日まで)
主な適用要件は5件です。
1.旧耐震法の昭和56年5月31日までに建築された戸建て住宅
2.被相続人がひとり暮らしをしており、相続発生後、貸付や居住などしていない空き家
3.相続開始から3年後の12月31日までに譲渡したもの
4.新耐震基準を満たすよう改修された家屋とその敷地、もしくは家屋を解体している更地になった土地
5.譲渡対価が1億円以下
要件はやや厳しく時期も限定的ですが、使用できるのであれば大幅な減税が期待できます。
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2022年05月28日