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マイホームを売却するだけでなく、買い替える場合は「居住用財産の買換え特例」が使用できる場合があります。
この特例では、売ったマイホームの譲渡価額より買い替えたマイホームの取得価額の方が高い場合、利益に対する課税が繰り延べられ、税負担がなくなります。
※課税の繰り延べ:買い替えたマイホームを将来売却した際に今回課税されずに繰り延べられた所得に課税される制度です。
不動産には、たくさんの専門用語があります。
今日はその中の一部をご紹介いたします既存不適合という言葉です。
これは、建築当初は法令を遵守して建築してあるのですが、その後の法改正によって現在の建築法には不適合となってしまう建物の事を言います。古い建物の場合によくあることです。
容積率や建ぺい率が変わっている。用途制限の基準が変わった。道路拡張で敷地面積が変わった。などがあります。
2022年05月27日