不動産売却の税額が軽減される特例がいくつかあります。
・居住用財産の3,000万円特別控除
・居住用財産売却の軽減税率の特例
・居住用財産の買換え特例
・空き家にかかる譲渡取得の特別控除
居住用財産とは、「実際に居住している物件」もしくは「実際に居住していた事実があり、住まなくなってから3年が経過する日の属する年の12月31日までの物件」のことを指します。
住んでいるマイホームの売却・買い替えを検討している人や、相続して空き家となっている住居の売却を検討している人は、大幅な減額が期待できます。
フリーダイヤル ☎0120-50-8181
2022年05月26日