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不動産売却の税額が軽減される特例をご存知ですか?近畿圏不動産買取センター

不動産売却の税額が軽減される特例がいくつかあります。

・居住用財産の3,000万円特別控除

・居住用財産売却の軽減税率の特例

・居住用財産の買換え特例

・空き家にかかる譲渡取得の特別控除

居住用財産とは、「実際に居住している物件」もしくは「実際に居住していた事実があり、住まなくなってから3年が経過する日の属する年の12月31日までの物件」のことを指します。

住んでいるマイホームの売却・買い替えを検討している人や、相続して空き家となっている住居の売却を検討している人は、大幅な減額が期待できます。

フリーダイヤル ☎0120-50-8181

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