不動産業と宅建業は同義ではありません。
不動産業には、売買、仲介(「媒介」ともいわれます)賃貸(土地や住宅・ビルの大家)、管理(分譲マンションの管理、賃貸物件の管理等)など、様々な業種が含まれます。
一方、宅建業は、不動産業のうち、売買や仲介といった取引(流通)を取り扱う業種のみが含まれます。
したがって、住まいの売却や購入にあたっては、宅建業について理解しておく必要があります。
宅地建物取引業とは、①自らが行う宅地や建物の売買や交換②売買や交換、賃借をするときの代理や媒介を業として行うものをいいます。
宅建業は、「宅地建物取引業」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたもので、なければ営むことができません。
国土交通大臣か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。
宅建業の免許の有効期限は5年です。
ここで注意したいのは、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の対象業務ではないことです。
2022年05月10日