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大津・草津・守山・野洲・栗東で農地売却検討中は近畿圏不動産買取センターへ

弊社に、農地の売却のことでご相談にこられるお客様からよく聞かれるご質問内容についてお話させていただきます。

「農地は、売りづらいって本当ですか?」

農地は農家や農業参入者以外には自由に売ることはできません。

農地は耕作目的に使用しなければならない土地なので、家を建てたり駐車場目的として利用することはできません。

弊社は買取専門店なので、農地の買取経験もございますので安心て任せてくださいませ。

「農地を農地以外の目的で使えますか?」

農地以外の目的で農地を利用することはできません。

その場合は農地の地目を「転用」する必要があります。

ただし、転用には「立地基準」と「一般基準」といった2つのハードルをクリアする必要があり、すべての農地が転用できるとは限りません。

「農業委員会の役割を教えてください」

農業委員会は農地の売却を許可するかどうかを決める重要な役割があります。

これは農地のまま売るときも、農地以外に転用して売る時も同じです。

農業委員会は原則として、市町村にひとつ設置されています。

転用を伴う農地の売買は間口が広くなるため、転用の許可申請等、作業が煩雑になるため、弊社のように農地の扱いに慣れている不動産会社へご依頼くださいませ。

 

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