農地は、その保護目的から法律で極めて厳しい制限があり、農家や農業参入者以外には自由に売却することはできません。
食料自給率がカロリーベースで40%程度しかなく、国土面積も小さい日本では、優良な農地確保は優先事項であり、用途は基本的に「耕作」と決められているからです。
もし、所有する農地を宅地や駐車場、資材置場など農地以外のものにして、非農家へ売却したい時は、転用が可能なのかが一つの分かれ目となります。
農地を転用するときは、その地域を管轄する農業委員会または都道府県知事に許可をもらわなければいけません。
農地の売却は、農業委員会の許可を前提として締結されます。
農地のご売却のご相談は、近畿圏不動産買取センターがいつでも承ります。お気軽にお問い合わせくださいませ。
2022年05月02日