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滋賀県東近江市にて農地(田んぼ・畑・遊休地)を売って下さい

農地を農地として売却する場合、手数料は登記費用くらいしか発生しないので、不動産会社は通さずに農業関連機関を介して行うか、個人間で売買してしまうのが大半です。

ただし、転用を前提とする売買なら話は違ってきます。

農地であっても、転用許可後に地目変更して、宅地や雑種地同様に売りに出せるので、広く買主を探せるのです。

一般的に農地は、広大であるため、場所によっては、マンション需要なども期待できます。

しかし、これまで述べてきたように、農地転用には許可申請が必要です。

手続きに慣れた不動産会社と慣れていない会社では、許可を得られる確率が全く違ってきます。

まずは、複数の不動産会社へ農地の査定依頼をし、媒介契約を結ぶ前に農地転用の経験がどのくらいあるかを必ず確認してくださいませ。

弊社でも、同じように聞いてくださいませ。

正直にお話しさせていただきます。

 

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