認知症になると、住まいの管理や処分をするための判断が難しくなり、必要な対応が取れなくなることもあります。
その場合に備えて、後見人が必要な支援を行うことができる成年後見制度を活用しましょう。
【成年後見制度】
判断能力が不十分になると、不動産や預貯金の管理や各種契約を結んだりしようとしても、自分では判断をすることが難しくなります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。
【成年後見制度の種類】
①任意後見制度 本人の判断能力があるうちに、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び公正証書で財産管理能等の代理権を与える任意後見契約を結ぶ制度です。本人の判断能力が低下したあと、任意後見人は、家庭裁判所が選任する任意後見人の監督のもと契約で定めた事務を行います。
②法定後見制度 本人の判断能力が低下した後、親族からの申し出に基づき、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選びます。成年後見人等は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
2022年04月18日