住まいを将来どうするのか?
誰が継ぐのか? 売るのか? 解体するのか?
あらかじめ親族の間で相談し、方針を決めておきましょう。
また、相続時の無用なトラブルを避けるため、遺言書を作ることも有効です。
家族1人1人で、抱える事情が異なります。
それぞれの事情が異なります。
それぞれの事情や条件、空き家を抱えるリスクなどの課題を認識したうえで、家族にとって必要な家なのかどうか話し合いましょう。
遺言書には、
①自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全の場合には、有効な遺言にはなりません。
②公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人、および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
③秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言
一定のルールに則って書かれていなければ、法的に有効なものとはなりませんので注意が必要です。
2022年04月17日