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空き家の相続について話し合ってくださいませ近畿圏不動産買取センター

住まいを将来どうするのか?

誰が継ぐのか? 売るのか? 解体するのか?

あらかじめ親族の間で相談し、方針を決めておきましょう。

また、相続時の無用なトラブルを避けるため、遺言書を作ることも有効です。

家族1人1人で、抱える事情が異なります。

それぞれの事情が異なります。

それぞれの事情や条件、空き家を抱えるリスクなどの課題を認識したうえで、家族にとって必要な家なのかどうか話し合いましょう。

遺言書には、

①自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全の場合には、有効な遺言にはなりません。

②公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人、および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言

③秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

一定のルールに則って書かれていなければ、法的に有効なものとはなりませんので注意が必要です。

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