実家の住まいを将来どうするのか、親族間で話し合わずにいると相続した後に、住まいの管理や処分が進まず、空き家になることもあるかもしれません。
意思決定ができていない間に、空き家は劣化していき、さらにトラブルの解決が難しくなるかもしれません。
相続登記をしないまま、世代が経過すると相続人の数が増えていきます。
こうした空き家を売却、解体するには「相続人全員」の合意をとる必要がありますが、その時には、だれが相続人で、どこに住んでいるのかが不明だったりと、手続きに膨大な時間を要するケースも多く見かけられます。
相続放棄とは、住まいだけではなく、預貯金や負債等も含め、全財産を相続しないことです。
相続人になったと知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対し、手続きを行うことが必要です。
空き家は、相続人全員が相続放棄した場合も、自動的には国の財産にはなりません。
お困りの空き家は、近畿圏不動産買取センターにお任せ下さいませ。
2022年04月12日