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土地の売却のことは近畿圏不動産買取センターへ【滋賀・大津市・草津市・守山市】

個人間でも土地の売却を行うことはできますが、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。

たとえ境界標がしっかり存在していたとしても、境界標が隣地とのブロック塀の中央にある場合、そのブロック塀の所有者は誰なのかなど、境界についての法的なトラブルに巻き込まれる可能性も少なくありません。

個人で売却を行うよりも、プロである不動産会社に仲介に入ってもらい、なるべくトラブルがないように、スムーズに気持ちよく進めていくことをおすすめします。

ローン返済が残っている抵当権付きの土地では、いつ不渡りがあり、売却されるかわからないため買い手が付きにくくなります。

売却前にローンを完済して抵当権を外してしまえば良いのですが、それができなくても、住宅ローンを完済することを条件として売却することは可能です。

また、売却した費用を返済にあてたり、買い替えの場合は残債を新規のローンに上乗せする買い替えローンを利用することができます。

このような土地の売却はできますが、どちらの場合でも私たち不動産のプロにお任せ下さいませ。

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