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境界のはっきりしない土地の売却は近畿圏不動産買取センターへ【滋賀・京都・大阪】

土地の売却において、隣接地との境界をはっきりさせていない場合は、トラブルの原因につながります。

土地の境界線については、コンクリートなどで作られた「境界標」の設置と、隣接地との境界が明記された「境界確定図」の取得が必要です。「境界標」がない場合、土地家屋調査士に依頼して設置することができます。

また、法務局から地図(公図)を取り寄せて、隣接地との境界を確認し、売却を進める前に隣接地との境界をはっきりさせて、「境界確定図」を取得し、土地の状態を明確にしておきましょう。

土地売却で多いパターンは、親からの相続で譲り受けた土地です。

そもそも土地を売ることができるのは、その土地の所有者で「不動産登記簿」に記載されている名義人のみとなります。土地を相続した場合は、まず相続登記を行いましょう。

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